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住宅会社が教えてくれない優遇制度4選!新築を考えるなら今すぐ見て

1、住宅ローン控除
- 住宅ローン控除とは?住宅ローン残高0.7%が税額控除→13年間継続されてます
- <年収別控除額の目安>
- 400万:約16万円
- 500万:約20万円
- 600万:約26万円
- 700万:約32万円
- 800万:約35万円住宅ローン控除 借入額の上限若者夫婦or子育て世帯の場合夫婦いずれかが39歳以下又は18歳以下の扶養家族がいる
長期優良住宅・低炭素住宅:5,000万円
ZEH水準省エネ住宅:4,500万円
省エネ基準適合住宅:4,000万円
※令和7年1/1~12/31に居住の用に供した場合
住宅ローン控除の条件
・合計所得が2000万以下
・取得日から6か月以内に入居
ローン年数が10年以上
面積が50㎡以上
床面積の2分の1以上が居住用
2、贈与税の非課税措置(住宅取得資金の贈与税非課税措置)
- 延長されていまだ続いている減税になります。
- <期限>令和8年12月31日までの贈与
- →贈与を受けた翌年3月15日までに建築 (※事前申請で翌年12月31日まで)
- <上限金額>1,000万円まで(受贈者1人あたり) 夫婦であれば1,000万円ずつ、合計2,000万円まで受けられる。
- →暦年贈与(110万まで)の活用も忘れずにしましょう。
- 対象条件①断熱等性能等級5以上②一次エネルギー消費量等級6以上③耐震等級2以上
④面積40㎡以上240㎡以下
⑤1/2以上居住の用に供する
⑥直系尊属
⑦贈与を受ける人が18歳以上
⑧合計所得金額が2,000万円以下
3、固定資産税の軽減措置
- 現在、建物(新築一戸建て)の固定資産税というのは3年間税額が1/2になります。 →認定長期優良住宅の場合は5年間税額が1/2になります。 <対象期間> 令和8年3月31日までの所有が対象
4、登録免許税の軽減措置
- 登記するときに税金がかかりますがこれの減税措置も継続ということになっています。
- 所有権保存登記税率0.4%から0.15%
- 抵当権設定登記→税率0.4%から0.1%
- 土地の所有権移転登記→税率2.0%から1.5%期限が迫ってきているもの土地の所有権移転登記登録免許税が2.0%を1.5%に軽減
→令和8年3月31日までの登記が対象
建物の固定資産税の減税措置と同じ期限になるので
土地の決済をその期間に迎えられるかたは意識をしてみてください。